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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十七条 (登録事項等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録事項等)

第十七条

第十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 支援士試験に合格した年月日(支援士試験に合格した者と同等以上の能力を有すると認められる者で、第一条各号に定める者にあっては、支援士となる資格を取得した年月日)

2経済産業大臣は、機構から第三十六条の報告書の提出があったときは、法第二十三条に基づき機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(以下単に「機構の講習」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(以下単に「特定講習」という。)を修了した者の修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を情報処理安全確保支援士登録簿(以下「登録簿」という。)に記載するものとする。

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