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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十六条 (公示)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(公示)

第十六条

経済産業大臣は、前条第一項の規定により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

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