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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十五条 (経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)

第十五条

経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により支援士試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、支援士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2機構は、経済産業大臣が前項の規定により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 支援士試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと
  2. 支援士試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
  3. その他経済産業大臣が必要と認めること

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