条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第十四条 (受験手数料等の納付)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(受験手数料等の納付)

第十四条

第十条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する受験願書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2第十条第二項に規定する交付手数料は、国に納付する場合にあっては第十条第一項に規定する申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

3前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第十四条(受験手数料等の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(試験結果の報告) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第十五条(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等) →