(受験手数料等の納付)
第十四条
法第十条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する受験願書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2第十条第二項に規定する交付手数料は、国に納付する場合にあっては第十条第一項に規定する申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。