条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第十三条 (試験結果の報告)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(試験結果の報告)

第十三条

機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第十三条(試験結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(受験禁止の処分の通知) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第十四条(受験手数料等の納付) →