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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十二条 (受験禁止の処分の通知)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(受験禁止の処分の通知)

第十二条

経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合において、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。

  1. 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行った日

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