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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十一条 (受験停止の処分等の報告)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(受験停止の処分等の報告)

第十一条

機構は、法第九条第三項の規定により、支援士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行った年月日
  3. 不正の行為の内容

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