(受験停止の処分等の報告)
第十一条
機構は、法第九条第三項の規定により、支援士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
- 三不正の行為の内容
機構は、法第九条第三項の規定により、支援士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。