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情報処理の促進に関する法律施行規則 第三十九条 (準用)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(準用)

第三十九条

第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第一項」と、第六条中「法第八条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第二項」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第三項」と、第十二条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第二項」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第十条第一項」と読み替えるものとする。

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