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情報処理の促進に関する法律施行規則 第四条 (試験の回数等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(試験の回数等)

第四条

支援士試験は、毎年少なくとも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。

2経済産業大臣(機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)は、前項のほか、支援士試験の適切な実施の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

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(情報処理安全確保支援士試験合格の特例)

この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるテクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験に合格した者は、支援士試験に合格した者(ただし、この省令の施行の日から起算して二年を経過するまでの間に、法第十五条の登録を受ける場合に限る。)とみなす。

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