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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二条 (試験の科目等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(試験の科目等)

第二条

支援士試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下この条次条第三十八条及び別表において同じ。)に係る業務に関する共通的知識
  2. 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識
  3. 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力

2支援士試験の対象となる知識及び技能は、情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能とする。

3支援士試験は、筆記試験により行うものとする。

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(情報処理安全確保支援士試験の回数の経過措置)
附則

第四条第一項の規定は、平成二十八年度の情報処理安全確保支援士試験(以下「支援士試験」という。)の回数については、適用しない。

(講座認定者等に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下本条及び次条において「旧規則」という。)第三十八条第六号の規定に基づく経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下、本条において「機構」という。)が情報処理の促進に関する法律第二十九条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。)の認定を受けた者は、この省令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下次条において「新規則」という。)第三十八条第六号の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定に係る旧規則第三十九条第四項に規定する有効期間については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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