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情報処理の促進に関する法律施行規則 第三十四条 (講習)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(講習)

第三十四条

機構の講習又は特定講習を受講する情報処理安全確保支援士は、法第二十条第二項において準用する法第八条により定められた登録事務規程に従わなければならない。

2特定講習は、次の各号のいずれにも該当する講習として経済産業大臣が定めるものとする。

  1. 第二条第一項第二号及び第三号に掲げる支援士試験の科目(以下この項において単に「科目」という。)に係る内容を行うものとし、特定講習の総時間数は、六時間以上とすること。
  2. 半分以上の内容を実習、実技、演習又は発表その他実践的な方法により行うこと。
  3. 修得することが求められる知識又は技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこと。
  4. 講師は、科目について効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者であること。
  5. 実習、実技、演習又は発表その他実践的な方法による特定講習にあっては、前号の講師のほか、特定講習の実施に必要な人数の講師の補助者を配置すること。
  6. 科目に応じた適切な内容の教材を用いること。
  7. 特定講習を実施する者の職員、特定講習の実施の方法その他の事項についての特定講習の実施に関する計画が特定講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  8. 特定講習を実施する者が前号の当該講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
  9. 特定講習を実施する者が当該講習の実施状況について、経済産業大臣(機構が登録事務を行う場合にあっては、機構。)に報告する体制を有すること。
  10. 特定講習を受ける者に、当該講習を実施する者、その関係者が雇用する者又は当該講習を実施する者若しくはその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。

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