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情報処理の促進に関する法律施行規則 第三十三条 (準用)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(準用)

第三十三条

第五条第十五条及び第十六条の規定は、機構が登録事務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「支援士試験事務」とあるのは「登録事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第五条(見出しを含む。)中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「法第八条第一項」とあるのは「法第二十条第二項において準用する法第八条第一項」と、「支援士試験事務の実施に関する規程」とあるのは「登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)の実施に関する規程」と、第十五条第二項第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及び情報処理安全確保支援士登録簿」と読み替えるものとする。

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