情報処理の促進に関する法律施行規則 第三十八条 (情報処理技術者試験の一部免除)
平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(情報処理技術者試験の一部免除)
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。
- 一
支援士試験に合格した者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目 - 二
支援士試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣が定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目 - 三
応用情報技術者試験に合格した者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目 - 四
高度試験のいずれか一の試験に合格した者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目 - 五
高度試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目 - 六
前各号に掲げる者のほか、前条第一項別表に掲げる試験の区分及び科目に応じ情報処理に関して必要な知識及び技能を有する者として経済産業大臣が定める者経済産業大臣が定める科目
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