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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十八条 (登録の申請)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録の申請)

第十八条

情報処理安全確保支援士の登録を受けようとする者は、様式第六による登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第二十一条第一項において同じ。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

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