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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十九条 (登録)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録)

第十九条

経済産業大臣は、前条の申請があったときは、登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有すると認めたときは、登録簿に登録し、かつ、当該申請者に様式第七による登録証を交付する。

2経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有していないと認めたときは、その理由を付し、登録申請書を当該申請者に返却する。

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