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情報処理の促進に関する法律施行規則 第十九条の二 (登録の更新)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録の更新)

第十九条の二

第十二条第二項の更新(以下単に「更新」という。)を受けようとする情報処理安全確保支援士は、更新の期限の日の六十日前までに、法第二十三条に基づいて機構の講習又は特定講習を修了し、様式第八による登録更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の申請があったときは、登録更新申請書の記載事項を審査し、当該申請者が更新を受ける資格を有すると認めたときは、登録簿に更新年月日を記載し、かつ、当該申請者に様式第七による新たな登録証を交付する。

3経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が更新を受ける資格を有していないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書類により当該申請者に通知しなければならない。

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