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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (登録証再交付の申請等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録証再交付の申請等)

第二十一条

情報処理安全確保支援士は、登録証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、様式第十による申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損又は破損した場合にあっては、当該登録証を添え、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2情報処理安全確保支援士は、前項の申請をした後、滅失した登録証を発見したときは、速やかにこれを経済産業大臣に返納しなければならない。

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