(情報処理安全確保支援士の資格)
第一条
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第四条の経済産業省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
- 一サイバーセキュリティに関する知識及び技能を要する事務に従事し、又は従事していた者であって、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣が認定した者
- 二法第六条第二項の規定に基づき情報処理安全確保支援士試験(以下「支援士試験」という。)の全部を免除した者
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第四条の経済産業省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。