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情報処理の促進に関する法律 第四条 (情報処理安全確保支援士の資格)

昭和四十五年法律第九十号法律
(情報処理安全確保支援士の資格)

第四条

情報処理安全確保支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(協会の資産の承継に伴う出資金の取扱い)
附則

附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金のうち、政令で定める日(以下「特定日」という。)前に出資されたものについては、附則第六条第一項に規定する特定プログラム開発承継勘定に整理するものとし、特定日以後に出資されたものについては、その金額に相当する金額がこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律(以下「新法」という。)第二十一条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

2附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金は、附則第七条第一項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継勘定に整理するものとする。

この法律の施行の際現に情報処理安全確保支援士という名称を使用している者については、新情報処理促進法第二十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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