条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第五条 (欠格事由)

昭和四十五年法律第九十号法律
(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。

  1. 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  3. この法律の規定その他情報処理に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  4. 第十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(承継業務)

機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)により開発された同号の特定プログラムの提供の対価の回収に係る業務(以下「特定プログラム開発承継業務」という。)を行う。

2機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧地域ソフトウェア法第七条第二号の教材の提供の対価の回収に係る業務(以下「地域ソフトウェア教材開発承継業務」という。)を行う。

3第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条及び改正法附則第五条第一項」とする。

4第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条及び改正法附則第五条第二項」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

機構は、この法律の公布の際現に第二条の規定による改正前の情報処理の促進に関する法律第七条第二項の規定により同項に規定する試験事務を行っている場合においては、施行日までに、新情報処理促進法第二十九条第三項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項及び第二項の規定の例により、新情報処理促進法第二十九条第三項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項に規定する技術者試験事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

独立行政法人情報処理推進機構の施行日の属する事業年度の独立行政法人通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その中期計画について情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行の日以後最初に前条第一項の変更の認可を受けた後遅滞なく、当該変更後の」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第五条(欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(情報処理安全確保支援士の資格) 情報処理の促進に関する法律 目次 第六条(情報処理安全確保支援士試験) →