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情報処理の促進に関する法律施行令 第一条 (法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)

第一条

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。

  1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二及び第百六十八条の三の規定
  2. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条から第十三条までの規定

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年一月五日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から、附則第七条の規定は同年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

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