条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百六十八条の三 (不正指令電磁的記録取得等)

明治四十年法律第四十五号法律
(不正指令電磁的記録取得等)

第百六十八条の三

正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百六十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百六十八条の三(不正指令電磁的記録取得等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十八条の二(不正指令電磁的記録作成等) 刑法 目次 第百六十九条(偽証) →