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刑法 第百六十九条 (偽証)
明治四十年法律第四十五号
法律
(偽証)
第百六十九条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第170条
刑事訴訟法 第157条の2
刑事訴訟法 第350条の12
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和45年4月21日 昭和44(オ)752
棄却
自転車競技法違反、偽証、同教唆
最高裁判所 昭和32年4月30日 昭和29(あ)3965
棄却
公職選挙法違反被告事件についての証人の証言に拒否に該る決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和28年10月23日 昭和28(し)19
棄却
偽証教唆
最高裁判所 昭和28年10月19日 昭和27(あ)1976
棄却
公職選挙法違反被告事件についての証拠調に関する異議申立棄却の決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和28年9月1日 昭和28(し)26
棄却
偽証、飲食営業緊急措置令違反
最高裁判所 昭和27年11月5日 昭和23(れ)1541
その他
偽証、飲食営業緊急措置令違反
最高裁判所 昭和27年11月5日 昭和23(れ)1541
棄却
強姦未遂、偽証教唆
最高裁判所 昭和27年2月14日 昭和26(あ)262
棄却
再審請求事件につきなした抗告棄却決定に対する抗告
最高裁判所 昭和23年2月17日 昭和22(つ)9
棄却
私文書偽造同行使偽証被告事件
広島高等裁判所 昭和41年9月30日 昭和40(う)321
偽証教唆証憑湮滅被告事件
東京高等裁判所 昭和40年3月29日 昭和39(う)1774
偽証教唆被告事件
東京高等裁判所 昭和30年8月30日 昭和28(う)2008
棄却
偽証被告事件
大阪地方裁判所 平成22年11月25日 平成21(わ)1203
難民不認定処分取消等請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年4月15日 平成14(行ウ)49
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