条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百七十条 (自白による刑の減免)

明治四十年法律第四十五号法律
(自白による刑の減免)

第百七十条

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百七十条(自白による刑の減免)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十九条(偽証) 刑法 目次 第百七十一条(虚偽鑑定等) →