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刑法 第百七十一条 (虚偽鑑定等)

明治四十年法律第四十五号法律
(虚偽鑑定等)

第百七十一条

法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。

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