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刑法 第百七十一条 (虚偽鑑定等)
明治四十年法律第四十五号
法律
(虚偽鑑定等)
第百七十一条
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、
前二条
の例による。
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