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刑法 第百七十二条 (虚偽告訴等)
明治四十年法律第四十五号
法律
(虚偽告訴等)
第百七十二条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第173条
刑事訴訟法 第350条の5
刑事訴訟法 第350条の12
この条文が引用された裁判例
強制わいせつ被告事件
最高裁判所 平成21年4月14日 平成19(あ)1785
破棄自判
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成19年4月24日 平成17(受)2126
その他
誣告
最高裁判所 昭和36年3月2日 昭和35(あ)1102
棄却
有印私文書偽造行使、脅迫等
最高裁判所 昭和33年7月31日 昭和31(あ)1112
棄却
誣告
最高裁判所 昭和28年1月23日 昭和25(あ)475
棄却
構内権不存在確認請求,損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 平成15年10月15日 平成15(ネ)85
退去強制令書発付処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成30年10月11日 平成29(行ウ)99
損害賠償請求事件
広島地方裁判所 平成20年10月2日 平成19(ワ)1417
損害賠償請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件
大分地方裁判所 平成17年5月26日 平成15(ワ)293
損害賠償等請求
東京地方裁判所 平成17年5月13日 平成15(ワ)27720
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