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刑法 第百七十二条 (虚偽告訴等)

明治四十年法律第四十五号法律
(虚偽告訴等)

第百七十二条

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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