条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 情報処理の促進に関する法律施行令
情報処理の促進に関する法律施行令
昭和四十五年政令第二百七号
政令
· 条文 25 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
情報処理の促進に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)
第二条
(受験手数料)
第三条
(登録事項の変更等の手数料)
第四条
(登録手数料)
第五条
(保険料率)
第六条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第七条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第八条
(国庫納付金の納付の手続)
第九条
(国庫納付金の納付期限)
第十条
(国庫納付金の帰属する会計)
第十一条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第十二条
(情報処理推進債券の形式)
第十三条
(情報処理推進債券の発行の方法)
第十四条
(情報処理推進債券申込証)
第十五条
(情報処理推進債券の引受け)
第十六条
(情報処理推進債券の成立の特則)
第十七条
(情報処理推進債券の払込み)
第十八条
(債券の発行)
第十九条
(情報処理推進債券原簿)
第二十条
(利札が欠けている場合)
第二十一条
(情報処理推進債券の発行の認可)
第二十二条
(指定高速情報処理用半導体の種類)
第二十三条
(指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人)
第二十四条
(その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるもの)
第二十五条
(法第七十二条第二号の政令で定める経費)