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情報処理の促進に関する法律施行令 第十六条 (情報処理推進債券の成立の特則)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(情報処理推進債券の成立の特則)

第十六条

情報処理推進債券の応募総額が情報処理推進債券の総額に達しないときでも情報処理推進債券を成立させる旨を情報処理推進債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて情報処理推進債券の総額とする。

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