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情報処理の促進に関する法律施行令 第四条 (登録手数料)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(登録手数料)

第四条

第二十条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一万七百円とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等)

改正法附則第二条第一項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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