条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行令 第五条 (保険料率)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(保険料率)

第五条

第三十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(資産の承継に伴う出資金の取扱いに係る特定日)

改正法附則第四条第一項の政令で定める日は、平成十四年四月一日とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行令第五条(保険料率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(登録手数料) 情報処理の促進に関する法律施行令 目次 第六条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法) →