(受験手数料)
第二条
法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。
2法第二十六条第三項において準用する法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。
法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。
2法第二十六条第三項において準用する法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。