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情報処理の促進に関する法律施行令 第三条 (登録事項の変更等の手数料)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(登録事項の変更等の手数料)

第三条

第十八条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百円とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 経済産業省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。

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