法第十八条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百円とする。
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改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
2改正法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。