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情報処理の促進に関する法律施行令 第十一条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

第十一条

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第八条第一項及び第九条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

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