(国庫納付金の帰属する会計) 第十条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。一法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金財政投融資特別会計の投資勘定二法第五十条第二号及び第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金一般会計三法第五十条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗