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情報処理の促進に関する法律 第五十条 (区分経理)

昭和四十五年法律第九十号法律
(区分経理)

第五十条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの
  2. 第四十七条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに試験事務等
  3. 第四十七条第一項第十二号から第十六号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
  4. 前三号に掲げる業務以外の業務

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