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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十七条 (区分経理)

令和二年経済産業省令第七十八号府省令
(区分経理)

第十七条

機構は、法第五十条第四号に掲げる業務に係る勘定の経理については、法第四十七条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「第一種債務保証業務」という。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

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