(区分経理)
第十七条
機構は、法第五十条第四号に掲げる業務に係る勘定の経理については、法第四十七条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「第一種債務保証業務」という。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
機構は、法第五十条第四号に掲げる業務に係る勘定の経理については、法第四十七条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「第一種債務保証業務」という。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。