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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十六条 (共通的な経費の配賦基準)

令和二年経済産業省令第七十八号府省令
(共通的な経費の配賦基準)

第十六条

機構は、法第五十条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に分配することにより経理することができる。

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