(第一種信用基金の増減)
第十八条
法第五十二条第一項の第一種信用基金は、毎事業年度、第一種債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた利益の額により増加するものとし、第一種債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。
2前項の第一種信用基金の額は、法第五十二条第一項に規定する政府及び政府以外の者から出資された金額並びに政府以外の者から出えんされた金額の合計額を限度とする。
法第五十二条第一項の第一種信用基金は、毎事業年度、第一種債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた利益の額により増加するものとし、第一種債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。
2前項の第一種信用基金の額は、法第五十二条第一項に規定する政府及び政府以外の者から出資された金額並びに政府以外の者から出えんされた金額の合計額を限度とする。