条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第五十二条 (第一種信用基金)

昭和四十五年法律第九十号法律
(第一種信用基金)

第五十二条

機構は、第四十七条第一項第三号及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、改正法附則第九条第一項の規定により政府及び政府以外の者から出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により政府以外の者から出えんされたものとされた金額並びに第三十九条第二項の規定により政府から第一種信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

2前項の第一種信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第五十二条(第一種信用基金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(利益及び損失の処理の特例等) 情報処理の促進に関する法律 目次 第五十三条(第二種信用基金) →