(出資者原簿)
第五十七条
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに第五十二条第一項の第一種信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資の引受け及び払込みの年月日
- 三出資額
3政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに第五十二条第一項の第一種信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
3政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。