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情報処理の促進に関する法律 第五十六条 (償還計画)

昭和四十五年法律第九十号法律
(償還計画)

第五十六条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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