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情報処理の促進に関する法律 第八十一条

昭和四十五年法律第九十号法律

第八十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第四十七条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  2. 第四十八条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第五十一条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
  4. 第五十四条第一項若しくは第四項又は第五十六条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

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