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情報処理の促進に関する法律 第五十四条 (長期借入金及び情報処理推進債券)

昭和四十五年法律第九十号法律
(長期借入金及び情報処理推進債券)

第五十四条

機構は、令和七年度から令和十四年度までの間において、第四十七条第一項第十二号から第十六号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は情報処理推進債券(以下この節において「債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6経済産業大臣は、第一項又は第四項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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