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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二十条 (長期借入金の認可の申請)

令和二年経済産業省令第七十八号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第二十条

機構は、法第五十四条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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