(第二種信用基金の増減)
第十九条
法第五十三条第一項の第二種信用基金は、毎事業年度、法第四十七条第一項第十二号及び第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条において「第二種債務保証業務」という。)に係る経理の損益計算により生じた利益の額(第九条の三の規定により加算として計上した額(同条第一号に係るものに限る。)がある場合には、当該額に相当する額を当該利益の額に加算した額)により増加するものとし、第二種債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた損失の額(同条の規定により控除として計上した額(同条第一号に係るものに限る。)がある場合には、当該額に相当する額を当該損失の額から控除した額)により減少するものとする。