(損益計算書に計上しない損益)
第九条の三
機構は、次に掲げる損益については、損益計算書には計上せず、当該損益の額と同額を資本剰余金に対する加算又は控除として計上するものとする。
- 一法第四十七条第一項第十二号に規定する業務及び同項第十五号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係る損益(財務収益、債務保証料及び償却債権取立益に係るものを除く。)
- 二法第四十七条第一項第十三号及びこれに附帯する業務に係る損益(財務収益に係るものを除く。)
- 三法第四十七条第一項第十四号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る損益(財務収益に係るものを除く。)