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情報処理の促進に関する法律 第五十三条 (第二種信用基金)

昭和四十五年法律第九十号法律
(第二種信用基金)

第五十三条

機構は、第四十七条第一項第十二号に規定する社債及び資金の借入れに係る債務の保証、同項第十五号に規定する社債及び取組資金の借入れに係る債務の保証並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、第三十九条第二項の規定により政府から第二種信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

2前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。

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