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情報処理の促進に関する法律 第四十一条 (持分の譲渡等)

昭和四十五年法律第九十号法律
(持分の譲渡等)

第四十一条

出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、第五十二条第一項の第一種信用基金及び第五十三条第一項の第二種信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。

2出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

3出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。

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