条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第四十条 (持分の払戻し等の禁止)

昭和四十五年法律第九十号法律
(持分の払戻し等の禁止)

第四十条

機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第四十条(持分の払戻し等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(資本金) 情報処理の促進に関する法律 目次 第四十一条(持分の譲渡等) →