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情報処理の促進に関する法律 第三十九条 (資本金)

昭和四十五年法律第九十号法律
(資本金)

第三十九条

機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2政府は、第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務若しくは同項第十三号及び第十四号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第五十二条第一項の第一種信用基金若しくは第五十三条第一項の第二種信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務若しくは同項第十三号及び第十四号に掲げる業務に必要な資金又は第五十二条第一項の第一種信用基金若しくは第五十三条第一項の第二種信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

3機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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